該非判定書について

輸出に際し当社製品の該非判定書が必要な場合は、該当・非該当・対象外製品一覧表をご確認ください。

該非判定書が必要な場合、非該当及び対象外の製品に関しては、ほとんどの場合、該当・非該当・対象外製品一覧表の提出で輸出申請が可能です。ダウンロード後、印刷またはpdfファイルを添付し、ご利用ください。

本PDFファイルを開く際エラーになる場合は、下記アイコンにカーソルを合わせ、右クリック-「対象をファイルに保存」または[名前を付けてリンク先を保存]で保存した後、Acrobat Readerで閲覧してください。

該当・非該当・対象外製品一覧表

下記の場合において、該非判定書が必要な場合は、該非判定書を発行致します。

  • 該当・非該当・対象外製品一覧表に記載が無い製品
  • 個別で該非判定書が必要な製品

該非判定証明書作成依頼書をダウンロードし、必要事項を入力の上(ファイル名の変更不可)、担当営業または最寄りの営業所宛に、メールで送信ください。
最寄りの営業所が不明な場合は、本ページの「営業所対応エリア一覧」をご参照ください。

該非判定証明書作成依頼書
  • 東日本営業所宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら
  • 中部日本営業所宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら
  • 西日本営業所宛の該非判定証明書作成依頼書の送付はこちら
営業所対応エリア一覧
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    • 沖縄
製品の輸出について
  1. 規制対象となる貨物を輸出しようとする場合、および、非居住者への規制対象技術の提供、または外国において規制対象技術の提供をすることを目的とする取引を行おうとする場合は、それぞれ経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
  2. キャッチオール規制の許可取得要件に該当する場合は、事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
  3. 輸出許可の要否は最終輸出者の判断となります。

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